Die Martin-Luckner-Stiftung
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破産する前に任意整理を考えませんか
破産以外でも借金から救われる方法があります。それが任意整理です。
任意整理とは、
もし仮に借金の取り立てや請求があれば、それを止めることが出来たり、
借金の減額などが可能です。
これらは相手業者とのやり取りになりますので、
司法書士や弁護士に依頼する必要があります。個人では難しいでしょう。
任意整理はあくまでも借金は返済していく必要があります。
返済期間は3~5年で返済していくことが一般的といわれています。
もしそれが不可能な場合であれば、破産という考えも視野に入れる必要があるかもしれません。
ただ返済にあたっては、利息制限法に基づいて再度返済額を計算されますので、
借金の減額による月々支払う金額が減ったり、場合によっては・・・過払い金があるとして
お金が返ってくる可能性もあります。
また破産と異なり、
任意整理しても仕事に関係してくる「資格制限」がない点も大きい点でしょう。
破産をするよりもメリットが大きいのがこの任意整理です。
さて、任意整理とは・・・
○概要
債務者と債権者が、裁判所を介さずに話し合いによって今後の債務返済について和解すること。
一般的には、利息制限法に従って金利を下げた場合の債務を計算し、
債務を減らした上で返済の予定を立て、これを債権者が許諾すれば和解となる。
○特徴
・裁判所を通さない・・・裁判所を通さずにできるので、比較的早期にやり取りを終えることができる。
・和解できない場合もある・・・あくまで債権者が要求に応じた場合に成り立つ方法なので、
話し合いを拒否されるとそれ以上の改善が見込め無くなります。
○弁護士・司法書士の必要性
特徴にも挙げた通り、債権者が話し合いに応じなければ始まらないので、
素人が手を出すのではなくプロに任せて「応じた方が得だ」と債権者に思わせる必要があります。
弁護士・司法書士にかかる手間賃よりも、任意整理によって減額する債務の方が多い場合のみ、
おすすめできる債務整理であると言えます。
Am 20. Mai 2004 verstarb nach schwerer Krankheit der Gründer
unserer Firma,
Prof. Dr. Martin Luckner.
Sein Andenken ist uns Verpflichtung.